特定調停
特定調停とは、債務者側が(借りている方が債務者)裁判所に申し立てをし、現状のままでは支払いが困難のため、話し合いをし、支払いを可能な範囲まで引き下げるための手続きのことを指します。
メリット
- 費用が安い
破産や弁護士依頼と違い、1社当たり数千円で手続きが可能です。 - 残元金が減る
裁判所での手続きですので、利息制限法によって引きなおしがおこなわれます。取引が長ければ長いほど少なくなり、場合によっては残元金ゼロにもなります。 - 手続きが簡単
必要書類に記載し、裁判所に提出すればすぐに(2〜3日後)受理されます。調停期日は1〜2ヶ月の間に決まりますので、問題なければすぐに解決となります。
デメリット
- 時間が掛かってしまう
話し合いが1社1社行われて、話がまとまらずに、期日が先送りされる事があります。債権者側が条件をのんでくれなければ、話が終わってしまう事もあります。裁判所側は17条決定を行う権限を持っていますので、17条決定となれば相手がのまなくても、それで決まってしまう事もあります。 - 支払いが滞れば強制執行にされる
和解となれば「和解調書」と呼ばれるものが出来上がります。それには和解に付いての細かい説明が載っていますが、もし和解不履行となれば即座に債務名義になりますので、いつでも差し押さえが行えます。 - 情報機関に登録される
破産などの他の法的手続きでも同じですが、情報センターに調停の有無が登録されます。約5年〜7年ぐらいで消えますが、その間の利用は難しいです。
必要書類
- 戸籍謄本
- 住民票
- 給与明細等の所得確認物(生活保護や手当てなどがある場合はその証明書も必要)
- 契約書(借り入れの契約書)
- 陳述書(申立人の情報を記載した書類)
- 債権者一覧表
- 家計表(直近の分)
- 資産目録(不動産等の資産状況を記載した書類)
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